平成30年6月より,刑事訴訟法が改正され,司法取引制度が始まります。
司法と売り引き制度は,誤解を恐れずにいえば,
背任罪や贈収賄罪などの特定犯罪において,“証言を検察官に買ってもらう制度”といえます。
すなわち,他人(標的者)を刑事処分するために必要な証言や物証について検察官に話す代わりに,
自分の刑事処分を軽くしてもらうものです。
そのためには,他人の刑事事件について,検察官がほしい証言等を保有していることが前提条件ですが,
その証言を司法取引の前に警察官や検察官に話さないことが重要です。
話してしまえば,もはや捜査機関側は“証言を買う”必要性がなくなるからです。
そこで重要となるのが,黙秘権です。
昨今の刑事弁護では,公判中心主義の関係もあり,特に裁判になる場合は黙秘権を全面的に行使すべきという傾向があります。
特に,否認事件や責任能力に問題がある事案で,ビデオによる録音録画がなされている場合は,
話してしまえばすべて記録に残ってしまうため,黙秘が原則であるとすらいえます。
しかし,被疑者が,取調室で警察官や検察官から追求を受ける際に,黙秘権を行使するのは心理的にも難しい場合があります。
そこで,弁護士と早急に面会し,適切なアドバイスと,黙秘権を行使すべきかどうか,司法取引を活用すべきかどうかを検討すれば,
黙秘権の行使も安心して行えます。
黙秘すべきかどうか,刑事弁護についてご相談があれば,お気軽にご相談ください。