昨日は,日本弁護士連合会の刑事弁護センターの会議に,
岐阜県弁護士会の委員として出席をしてきました。
日弁連では,多岐にわたる議題について次々と議論していきます。
法律改正から,裁判の分析,弁護士への研修,書籍の出版,
本当にみなさん熱心にやられております。
この内容を,ご依頼者様に還元できるようにしてきます。
昨日は,日本弁護士連合会の刑事弁護センターの会議に,
岐阜県弁護士会の委員として出席をしてきました。
日弁連では,多岐にわたる議題について次々と議論していきます。
法律改正から,裁判の分析,弁護士への研修,書籍の出版,
本当にみなさん熱心にやられております。
この内容を,ご依頼者様に還元できるようにしてきます。
刑事裁判でも民事裁判でも,判決がなされると裁判所は判決書を作成します。
しかし,民事事件は裁判所が判決書の謄本を郵送(送達といいます。)するのに対して,
刑事事件では,請求をしなければ,判決書の謄本は交付されません。
控訴をするか否かの検討の上で判決の分析は必要ですし,
公訴事実を認めている事件でも,裁判の内容を理解することは重要ですので,
弁護人(弁護士)に判決謄本の交付の請求をしてもらうことが非常に重要です。
岐阜で,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,ぜひ弁護士法人心にお問い合わせください。