弁護士業務で難しいものの一つに尋問があります。
そして,尋問は,証人に何を語らせるのか,
有利な事情をいかに引き出すかがとても重要です。
そのため,尋問は証人との戦いのようにも思えますが,
裁判官との戦いもあります。
本来尋問は,事実認定者である裁判官に心証を取ってもらうものですが,
尋問内容を制限したり,尋問時間を制限したりと,
場合によっては,裁判官と戦わなくてはならないこともあります。
絶対にやってはいけないのが,
中途半端にしか尋問の準備をせずに,
裁判官から「時間が借りすぎではないか」,「必要性はあるのか」
といわれて,尋問を止めてしまうことですね。
これからも,良い尋問をするために,日々努力が必要ですね。