本日で今年の弁護士業務は最後となります。
今年はお休みが短いですが,明日から4日までお休みをいただいて,リフレッシュしたいと思います。
来年もよろしくお願いいたします。
仕事納め
扶養控除等申告書について(マイナンバー関連)
平成27年10月29日国税庁のFAQが改定され,以下のような発表がありました。
平成28年1月以降に提出する扶養控除等申告書には,従業員本人,控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので,その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても,原則,その記載を省略することはできません。
しかしながら,給与支払者と従業員との間での合意に基づき,従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で,給与支払者において,既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し,確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば,扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。なお,給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については,適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
このような取扱いが認められましたので,会社の労務担当の方はかなり負担が軽減されました。
マイナンバーを取り扱うことはかなり神経を使いますので,これからもこのような改善が望まれるところです。
源泉徴収票等とマイナンバー
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ,番号利用法施行後の平成28年1月以降も,給与などの支払いを受ける方に交付する以下の書類への個人番号の記載は行わないこととされました。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払いに関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
ただし,税務署提出用の源泉徴収票や支払調書等は個人番号の記載が必要となりますので,ご注意ください。
刑事裁判懇談会
今日は,弁護士会,裁判所,検察庁の3者で行う刑事裁判懇談会に出席してきました。
刑事裁判のあり方などが話合われました。
今後の裁判・弁護活動に生かしていきます。