今日は,岐阜県弁護士会館で,三庁合同の裁判員裁判研究会が行われ,参加してきました。
被害者参加制度の改正
2013年度12月1日から,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律および総合法律支援法の一部を改正する法律が施行されました。
被害者参加制度が変わりますので少し紹介させていただきます。
①国選弁護制度利用の資力要件緩和
被害者参加人の有する預金,現金などから,3カ月以内に犯罪行為を原因としてかかる費用の支出を差し引いた額が150万円未満。
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被害者参加人の有する預金,現金などから,6カ月以内に犯罪行為を原因としてかかる費用の支出を差し引いた額が200万円未満。
被害者参加の際に国選で弁護士をつけることができる制度がより多くの方にご利用いただけるようになりました。
②被害者参加旅費等支給制度の創設
被害者参加制度を利用して裁判に参加した場合,旅費(交通費)および日当が支払われることとなりました。
こちらは資力に関係なく全ての被害者参加人が対象です。
明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
今年も皆様のお力になれるよう,岐阜にて弁護士業務に邁進してまいります。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。