今日は閏年でした。
弁護士業務の上で,2月が28日なのか29日なのかはとても大きな意味があります。
控訴期間など,1日でも期間を過ぎると重大な不利益をもたらすものが少なくなく,
28日でカウントすると間違いが起こる可能性があるからです。
明日からは3月ですね。
岐阜県にも早く春が来ますように^^
今日は閏年でした。
弁護士業務の上で,2月が28日なのか29日なのかはとても大きな意味があります。
控訴期間など,1日でも期間を過ぎると重大な不利益をもたらすものが少なくなく,
28日でカウントすると間違いが起こる可能性があるからです。
明日からは3月ですね。
岐阜県にも早く春が来ますように^^
消費者法や特定商取引法など,
消費者を守る法律,企業が守らなければならない法律はたくさんあります。
弁護士は,双方から相談を受けることがあるため,
新しい法律や改正に対応できるように日々,研修などに参加して
知識を深めています。
消費者法でお悩みの方は,ぜひ弁護士にご相談下さい。
今日は岐阜県弁護士会の法教育委員会に出席しました。
委員会の活動もブログで報告していきたいと思います。
少し前に,スマホを新しくしたという話をしましたが,
やはりスマホが手放せません。
弁護士の仕事をしていると,様々な場所に外出することが多いのですが,
そんなときには,「googleマップ」のアプリが大活躍です!!
岐阜県内もこれさえあれば,どこでもすぐに行くことが出来るので,とても便利です。
今日は岐阜県弁護士会などが所属する中部弁護士連合会の
刑事弁護経験交流会に参加してきました。
基調演説では,裁判員裁判での弁護人の工夫などが,
分科会では,ケースレポートがなされました。
とても貴重な話が聞けたので,とてもよい勉強になりました。
今日も天気がよくなかったですね。
もうすぐ3月ですが,まだまだ岐阜県は寒い日が続きます。
同僚の弁護士の間では,風邪がはやっていますので,
みなさまも体調にはお気をつけ下さい。
法律相談では,
「弁護士さんに労働法についてご相談があります。実は会社から解雇されまして・・・」
という話がしばしばあります。
ここで気をつけなくてはならないのが,
そもそも,この相談者の方は「労働者」なのかということです。
「働いているのに労働者ではないの?」という疑問の声が聞こえてきそうですね。
正確に言うと,「労働契約法・労働基準法の保護を受ける労働者」にあたるかが非常に重要な問題なのです。
この「労働契約法・労働基準法の保護を受ける労働者」にあたらなければ,
「解雇」ではなく,例えば「請負契約の終了」などの問題になり,検討すべき事項が異なってくる可能性があります。
そこで,法律相談の際には,まずどのような契約で働き始めたのかを弁護士が伺いますので,
事前に確認をしておくと相談がスムーズにいきます。
基本書の改訂の話をしたので,もうひとつ。
弁護士が労働事件を扱う際の必携書
菅野先生の「労働法」も秋ころに改訂されるようですね。