多くの従業員を抱える企業などでは,従業員が犯罪を犯してしまうこともあるため,
人事担当者は,刑事事件の概要についても知っておく必要があります。
私が先日扱った刑事事件は,即決裁判というものでした。
これは,被告人が罪を認めており,一定の要件を充した場合に利用できる制度で,
1.1回の審理で判決まで出る
2.公判が2週間以内に開かれる(原則)
3.必ず執行猶予がつく
などのメリットがあります。
しかし,注意すべき点もあるので,よく弁護人(弁護士)と相談する必要があります。
多くの従業員を抱える企業などでは,従業員が犯罪を犯してしまうこともあるため,
人事担当者は,刑事事件の概要についても知っておく必要があります。
私が先日扱った刑事事件は,即決裁判というものでした。
これは,被告人が罪を認めており,一定の要件を充した場合に利用できる制度で,
1.1回の審理で判決まで出る
2.公判が2週間以内に開かれる(原則)
3.必ず執行猶予がつく
などのメリットがあります。
しかし,注意すべき点もあるので,よく弁護人(弁護士)と相談する必要があります。