運転中に携帯電話等を使用した場合の罰則等が昨年改定になっています。
改正前
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 5万円以下の罰金
反 則 金 大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点
改正後
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点
新型コロナウイルスの感染拡大防止に関して,公共交通機関の使用を控えて,
自家用車での通勤をしている方も多いと思いますが,
携帯電話の使用は絶対に控えましょう。
もし,携帯電話使用中に事故を起こしてしまった場合は,しかるべき対応を取った後に,
刑事弁護を得意とする弁護士にすみやかに相談を行うようにしてください。
警視庁
やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html