平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ,番号利用法施行後の平成28年1月以降も,給与などの支払いを受ける方に交付する以下の書類への個人番号の記載は行わないこととされました。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払いに関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
ただし,税務署提出用の源泉徴収票や支払調書等は個人番号の記載が必要となりますので,ご注意ください。