日本弁護士連合会から「高度プロフェッショナル制度」のパンフレットが送られてきました。
「高度プロフェッショナル制度」の対象者は,
1.特定高度専門業務
⑴ 金融商品の開発業務,ディーリング業務
⑵ アナリスト業務(企業・市場等の高度な分析業務)
⑶ コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)
⑷ 研究開発業務
2.使用者との合意で職務が明確に定められている
3.平均賃金の3倍を相当程度上回る水準の賃金額以上(具体的な額は省令に規定。年収1075万円を想定)
ということですが,導入時の対象者は一部でも,今後対象者の範囲が拡大していく可能性が高いと思われます。
今までにも,労働者派遣法で当初は限定されていた派遣可能業務が,法改正によって次々と拡大しています。
そもそも,日本は世界の中でも労働時間が長く,問題となっています。
長時間労働は過労死・過労自殺をまねくと言われているので,「高度プロフェッショナル制度」が導入されれば,ますます過労死等が増えてしまうかもしれません。